
民間救急とは、介護(福祉)タクシー事業者が消防局の定める認定基準に適合し、『患者等搬送事業者』として認定された民間の搬送サービスのことです。乗務員は、救命のための応急処置講習を修了し『適任証』を保有しています。車両には応急処置が行える『一定の装備や資器材』を備えていますがサイレンや赤色灯を点けて緊急走行することはできません。消防局の救急車が『緊急性の高い』傷病者を搬送するのに対し、民間救急は『緊急性が低い』患者様の搬送を担う役割があります。今後、日本社会の高齢化や医療体制の変化に伴って救急車の出動件数が増加します。救急車を本当に必要とする傷病者が一人でも多く救われるためには『救急車の適正利用』に協力する必要があります。そして『民間救急の力』を信じていただき、”緊急性が低い場合は” どうか民間救急をご利用ください。
『救急車の適正利用』に関するポスターを ”一般財団法人 全国消防協会” が配布しています。消防の救急車が不足している現状と問題を真摯に受け止めて『救急車の適正利用』にご協力とご理解をいただきたいと思います。







『救急車の適正利用』に協力しましょう!


※『緊急性が高い』場合は消防救急車119番コール!
⇩

※『緊急性が低い』場合は民間救急に電話予約を!
⇩明石民間救急📞070-7655-1199

管轄する消防局で認定された事業者は、消防局から下図の『認定マーク』をいただけます。(この緑色の認定マークは、”ストレッチャーによる搬送ができる民間救急”のマーク色です。)

民間救急の大きな特徴の一つとして、119番通報で救急車を呼んだ場合は、救急隊が医療機関に直接連絡をして患者様を受け入れてもらうのに対し、民間救急は医療機関を乗務員が探して決めることはできません。緊急性が低い患者様や身体が不自由な方を『ほとんどが予約で搬送する事業』が民間救急です。そして、もう一つの大きな特徴としては、消防局の認定基準に適合した『救命のための応急的な対応ができる乗務員』と『一定の装備や資器材を完備』しているので『安全に搬送できる』ということです。詳しくは、NHKの解説員さんが説明した記事がありますので、下のボタンをクリックしてご覧下さい。

また、明石市消防局ホームページの【救急】にも民間救急の説明がわかりやすく記載されていますので、下のボタンをクリックしてご覧下さい。
